Q:小規模修繕契約の対象となるのは、どんな内容ですか?
A:小規模修繕契約の対象となる修繕工事
この契約の対象となるものは、市が発注する内容が軽易かつ容易な修繕工事で設計金額50万円未満のものです。 [主な業種] 大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、木製建具・家具関係工事、内装工事(カーテン・カーペット)、塗装工事、左官工事、板金工事、電気工事 ※詳しくは次をクリックしてください。 佐賀市小規模修繕契約希望者登録申請をされる方へ
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総務部 契約監理課 契約係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
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