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よくある質問(FAQ)

Q:償却資産申告書が送られてきましたが、これは何を申告するのですか?

A:1月1日現在で所有されている償却資産を申告してください。

原則として事業を営んでいる方を対象に、毎年、前年の12月中旬に償却資産申告書を送付しますので、初めて申告書が送られてきた方は、1月1日現在で所有されている償却資産を全て申告してください。 償却資産の申告書作成にあたっては、法人は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人は所得税の確定申告書の減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。 なお、1月1日現在ですでに廃業されている場合や、後継者に事業を引き継いでいる場合、佐賀市内での事業所を閉鎖されている場合は、その旨申告書の備考欄にご記入の上、ご提出ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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