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よくある質問(FAQ)

Q:年の途中で建物を解体しました。今年の固定資産税はどうなりますか。

A:その年の固定資産税は減額されません。

 固定資産税はその年の賦課期日(1月1日)現在における所有者を納税義務者として課税された年税額です。年の途中で建物を解体されても翌年度の賦課期日現在が基準になりますのでその年の固定資産税額は軽減されません。同様に、年の途中に新築・増築された建物は翌年度の賦課期日現在が基準になりますのでその翌年から固定資産税額が課せられることになります。
関連事項:建物を全部取り壊したとき、又は一部取り壊したときの届出は必要ですか。
関連事項:固定資産税の住宅用地の申告とは?
関連事項:建物を建築工事中の土地は住宅用地にはなりませんか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 家屋一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
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