Q:災害で自宅が被害を受けたのですが、これを証明する方法はありますか?
A:外観から確認できる被害については、被害証
外観から確認できる被害については、被害証明(または「罹災証明」)を交付できる場合があります。自治会長のご確認のある申請書を本庁福祉総務課または最寄の各支所(三瀬支所は保健福祉課、大和・富士・諸富の各支所は総務課)へご提出ください。このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 地域福祉係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
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