Q:障がい者は有料道路の通行料金が半額になると聞きましたが、どのようにしたら半額になるのですか?
A:身体障害者手帳及び療育手帳に証明印をうける必要があります。
あらかじめ窓口で申請し、身体障害者手帳及び療育手帳(Aのかたのみ)に福祉事務所で証明をうける必要があります。 ETCの方も手続きができます。なお、有効期限がありますので更新手続きが必要です。 http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=1000このページに関するお問い合わせ
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