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よくある質問(FAQ)

Q:特別障害者手当の支給を受けるにはどうしたらよいですか?

A:在宅で20歳以上の重度の障がいをある方が対象の手当です。

在宅で重度の障がいのある20歳以上のかたで、要件に該当する方に対して手当を支給するものです。  特別障害者手当用診断書を提出していただき、判定することになります。診断書の様式は窓口にありますので、まずはお電話にてお問い合わせください。 http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=976

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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