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よくある質問(FAQ)

Q:避難に関する情報はどのようなものがあるか?

A:佐賀市が発令する避難勧告等について

台風や集中豪雨などの災害により、人的被害が発生するおそれが高まったときに、市では、災害対策基本法や地域防災計画の規定に基づき、市民の皆さまに避難勧告等を発令します。 
発令される種類としては、高齢者など避難に時間のかかる方に早めの避難を促す「避難準備・高齢者等避難開始」、通常の避難行動ができる者に避難を促す「避難勧告」、危険が切迫し、早急な避難を促す「避難指示(緊急)」の3段階に分かれていますが、緊急性や避難の強制力は、「避難準備・高齢者等避難開始」→「避難勧告」→「避難指示(緊急)」の順に高くなります。
避難勧告などが発令された場合には、早めに避難所など安全な場所への避難を心がましょう。

避難勧告等の区分

避難準備・高齢者等避難開始

発令時の状況

・災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する人が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況

市民に求める行動

・災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する人は、避難行動を開始(避難支援者は支援行動を開始)
・上記以外の人は、家族等との連絡、非常持出品の用意等、避難準備を開始

避難勧告

発令時の状況

・通常の避難行動ができる人が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況

市民に求める行動

・通常の避難行動ができる人は、避難行動を開始

避難指示(緊急)

発令時の状況

・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・人的被害の発生した状況

市民に求める行動

・避難勧告等の発令後で避難中の人は、避難行動を直ちに完了
・未だ避難していない対象者は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動

避難所の開設

「避難勧告」や「避難指示」が発令された場合、公民館や学校などに避難所を開設しますので、そちらに避難しましょう。

※避難所施設については、以下の関連リンクをクリックしてご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市長事務部局 総務部 危機管理防災課
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7013 ファックス:0952-24-3187
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