Q:河川敷を使用するのに、許可は必要ですか?
A:利用許可については河川管理者にご確認ください。
河川敷を利用する場合の許可等は、通常その河川を管理している河川管理者が行います。
例えば、嘉瀬川であれば、国が管理者となりますので、ご質問の許可等の手続きに関するご相談は、所管している国土交通省佐賀河川事務所が窓口となります。
※嘉瀬川については、佐賀県が管理者となっている区間や他部署で占用している区間があります。
一般的に河川敷を利用する場合、例えば火気の使用や車両の乗り入れなど、利用内容によっては、禁止されていることがありますので、利用したい河川敷の場所を明らかにした上で、その河川の管理者に直接ご確認いただくことになります。
なお、河川管理者については、佐賀市でお調べすることもできますので、ご不明な場合は下記にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設監理課 管理二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180 ファックス:0952-40-7397













