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よくある質問(FAQ)

Q:公園の中で、禁止されている行為を教えてください。

A:(1)公園施設を損傷し、又は汚損すること

次の行為が禁止されています。 (1)公園施設を損傷し、又は汚損すること (2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること (3)土地の形質を変更すること (4)鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること (5)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること (6)立入禁止区域に立ち入ること (7)電源スイッチ、動物舎の保安装置その他これらに類するものを操作すること (8)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと (9)ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること (10)その他都市公園をその用途外に使用すること

このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 緑化推進課 公園係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7162 ファックス:0952-26-7376
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