Q:交通事故で病院に行ったら「保険証が使えません」といわれました。なぜですか?
A:相手のいる交通事故でのケガの場合について
相手のいる交通事故でのケガの場合、病院から上記のように言われる事もあるようですが、国保の方は保険者(佐賀市)に「第三者の行為による被害届」を提出してもらうことで、国民健康保険の保険証を使って治療を行うことができます。そのため、国保を使って治療を受けられるときは保険年金課・給付係まで「第三者の行為による被害届」の提出をお願いいたします。この届には添付書類として、「交通事故証明書」が必要になりますので、まずは警察に交通事故の届けを行ってください。
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保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
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