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よくある質問(FAQ)

Q:海外でかかった医療費を請求したいのですが、治療費が戻ってくる制度を教えてください。

A:海外で医療機関を受診したときに支払った医療費について

海外で医療機関を受診したときに支払った医療費は、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の1割~3割)を除いた額について、申請により、海外療養費として払い戻しをします。 支給の対象となるのは、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限ります。なお、治療を目的として出国し、国外の医療機関にかかった場合は対象となりません。 手続きについてはこちらをご覧ください。 いったん全額自己負担になるとき

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保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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