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よくある質問(FAQ)

Q:交通事故の治療に国民健康保険を使いたいのですが届出が必要ですか?

A: 交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)からの被害を受けた場合、届出が必要な場合があります

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、このような場合でも、国民健康保険(国保)を使って治療が受けられます。交通事故など第三者の行為によるけがを国民健康保険を使い治療をするということは、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立替えて支払いをするということです。立替えて支払った医療費は、あとで国保が被害者の方にかわり加害者に請求することになります。そのため、国保を使って治療を受けられるときは保険年金課・給付係まで「第三者の行為による被害届」の提出をお願いいたします。この届には添付書類として、「交通事故証明書」が必要になりますので、まずは警察に交通事故の届けを行ってください。

(届け出に必要なもの)
・第三者行為による被害届
・交通事故証明書
・国民健康保険証
・印かん
*交通事故にあった時は、必ず警察へ届け出をして下さい。

 

第三者の行為による被害届 外申請書類一式

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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