Q:原付バイクが盗まれてしまい、すぐ警察に盗難届けを出したのですが、翌年納税通知書がきました。払わなければいけませんか?
A:手続きを行っていない場合は、軽自動車税は課税されます。佐賀市役所で廃車の手続きを行ってください。
盗難にあった場合、警察署へ盗難届を出された後、佐賀市役所で廃車の届出が必要です。この廃車の届出をしなければ、軽自動車税は課税されてしまいます。
警察に盗難届を出されている場合で、盗難届証明や盗難届の受理番号等で被害年月日が確認できた場合は、被害年月日に遡って廃車となります。
◆手続きに必要なもの
・所有者の印鑑(朱肉を使用するもの)
・車台番号が確認できるもの(自賠責保険証書など)
・盗難届の「届出日」「届出警察署」「盗難届受理番号」の控え
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市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
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