Q:公的年金だけしか収入がない場合も、所得の申告は必要ですか?
A:前年中の収入が公的年金収入だけの人は、原則として市県民税の申告の必要はありません。
1月1日現在、佐賀市にお住まいの人は、市県民税の申告が必要ですが、ご質問のように公的年金収入だけの人や所得税の確定申告をした人など、市県民税の申告をしなくてもよい場合があります。 非課税収入となる遺族年金や障害年金、老齢福祉年金のみの収入の人は申告しなければいけませんが、老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金だけの収入の人は市県民税の申告はしなくてもよいことになっています。 これは、公的年金の支給先(社会保険庁等)から市に報告があり、市はその報告をもとに課税できるためです。 ただし、この報告には、健康保険料等の社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除について情報はありませんので、これらの控除を受けたい場合には、市県民税の申告(または所得税の確定申告)が必要になります。 また、市県民税の申告が不要な場合でも、所得税の申告が必要な場合があります。 所得税の手続きについては、税務署にお尋ねください。 所得税についてはこちら ⇒ 国税庁のホームページ関連リンク
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