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よくある質問(FAQ)

Q:扶養親族になっていても、市県民税は課税されるのですか?

A:扶養親族になっていても、課税される場合があります。

合計所得金額が480.000円(給与収入で1.030.000円)以下の場合には、扶養親族として扶養控除の対象となります。また、佐賀市での市県民税の課税は、扶養親族がいない場合で通常、合計所得金額が415.000円(給与収入で965.000円)を超えると課税になります。  このため、合計所得金額が415.000円を超え、480.000円以下である場合は、扶養親族として扶養控除の対象となりますが、市県民税が課税されます。 ※扶養親族の人数やその他の条件により非課税となる場合があります。詳しくは以下の関連リンクをご覧ください。

 

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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