Q:廃車申告をしないで原付バイクを処分してしまった場合はどうなりますか?
A:廃車の手続きをしなければ軽自動車税が課税されます。
本庁軽自動車税コーナー(3階市民税課)で廃車の手続きをしてください。この手続きをしなければ、バイクを処分されていても次年度以降の軽自動車税が課税されてしまいます。
◆手続きに必要なもの
・所有者の印鑑(朱肉を使用するもの)
・ナンバープレート
・車台番号が確認できるもの(自賠責保険証書など)
※原則として、廃車の手続きにはナンバープレートが必要です。ナンバーごと処分された場合は、軽自動車税担当tel:0952-40-7064までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408













