Q:盗難にあった原付バイクの手続きはどうすればいいですか?
A:警察に盗難届を出した後、廃車の手続きをしてください。
まず、警察に盗難届を出してください。その後、本庁軽自動車税コーナー(3階市民税課)で、廃車の手続きをしてください。手続きをしなければ、次年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。
◆手続きに必要なもの
・所有者の印鑑(朱肉を使用するもの)
・車台番号が確認できるもの(自賠責保険証書など)
・盗難届の「届出日」「届出警察署」「盗難届受理番号」の控え
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
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