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よくある質問(FAQ)

Q:給与以外に副収入がある場合の市県民税の申告はどうすればよいですか?

A:確定申告の必要がない場合でも、給与以外の副収入がある方は市県民税の申告は必要です。

所得税においては、給与等の金額が2千万円以下である給与所得者(事業所で年末調整済)で給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は、給与以外の所得が少額であってもしなければいけません。  なお、確定申告をした場合は、市県民税の申告は不要です。  所得税についてはこちら ⇒ 国税庁のホームページ

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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