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よくある質問(FAQ)

Q:離婚届を届け出ると姓は自動的に元に戻りますか?また、子どもの姓をそのままにすることは可能ですか?

A:婚姻によって氏を改めたものは、婚姻前の氏に復します。

離婚届が受理されると、婚姻によって氏を改めたものは婚姻前の氏に復します(戻ります)。もしも、婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、別の届書の提出が必要になります。また、子どもの氏は、離婚届だけでは変更されることはありません。

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市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
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