Q:占用者が任意に占用を廃止した場合、占用料はどのようになりますか?
A:すでに納入された占用料は返還できません。
すでに納入された占用料は返還できません。納入済の占用料を返還するのは、占用の許可を取り消す場合のみです。 本 庁 道路課 管理係(0952-40-7175) 諸富支所 建設課 建設係(0952-47-4932) 大和支所 建設課 建設係(0952-51-2415) 富士支所 建設課 建設係(0952-58-2863) 三瀬支所 産業建設課 建設係(0952-56-2111内線180)このページに関するお問い合わせ
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