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よくある質問(FAQ)

Q:占用物件を修繕するための工事を行う場合、どんな届出をしないといけませんか?

A:占用の変更申請が必要です。

修繕により占用物件の形状等が変更になる場合は、占用の変更申請が必要です。形状等に変更がない場合は、道路法第24条の承認申請が必要となります。 本 庁 道路課 管理係(0952-40-7175) 諸富支所 建設課 建設係(0952-47-4932) 大和支所 建設課 建設係(0952-51-2415) 富士支所 建設課 建設係(0952-58-2863) 三瀬支所 産業建設課 建設係(0952-56-2111内線180)

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
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