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よくある質問(FAQ)

Q:道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのない工作物、物件、施設は無許可で道路を使用していいですか?

A:道路管理者への占用申請が必要です。

道路上、地下、上空に物件を設置する時はいかなる場合においても、道路管理者(市道であれば本庁道路管理課管理係または北部建設事務所、南部建設事務所)へ占用許可申請が必要です。 旧佐賀市分 ⇒ 本庁 道路管理課 管理係(0952-40-7175) 旧諸富 川副 東与賀 久保田分   ⇒ 南部建設事務所(0952-45-1804) 旧大和 富士 三瀬分  ⇒ 北部建設事務所(0952-58-2863)

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
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