Q:承認工事によって道路敷地内に設けられた工作物や施設などは、工事完了後は誰が管理を行うのですか?
A:各道路管理者に帰属します
道路法第24条の承認工事により生じた物件は、各道路管理者の所有となり管理を行います。 本 庁 道路課 管理係(0952-40-7175) 諸富支所 建設課 建設係(0952-47-4932) 大和支所 建設課 建設係(0952-51-2415) 富士支所 建設課 建設係(0952-58-2863) 三瀬支所 産業建設課 建設係(0952-56-2111内線180)このページに関するお問い合わせ
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