Q:車の乗入れ口を設置する場合、その通路幅はどの程度まで認められますか?
A:設置基準があります。
出入りする車種により、乗入れ幅の設置基準が決まっています。 ▲乗用・小型貨物自動車:4m ▲普通貨物自動車(6.5t以下):8m ▲大型及び中型貨物自動車(6.5tを超えるもの):12m 道路管理者以外のものが、道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要です。 市道であれば、本庁道路管理課管理係または南部建設事務所、北部建設事務所へお問い合わせください。 旧佐賀市分 ⇒ 本庁 道路管理課管理係(0952-40-7175) 旧諸富 川副 東与賀 久保田分 ⇒ 南部建設事務所(0952-45-1804) 旧大和 富士 三瀬分 ⇒ 北部建設事務所(0952-58-2863)このページに関するお問い合わせ
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