Q:生命保険金を受け取ったときの市県民税はどうなるのでしょうか?
A:生命保険金の要件により課税方法(税金の種類)が異なります。
生命保険金を受け取った場合、 (1)被保険者の死亡によって支払われたのか (2)満期到来によって支払われたのか (3)保険料を負担していたのは誰なのか などの要件によって、課税方法(税金の種類)が異なります。 例えば、ご自分で保険料を支払っており、ご自分で満期保険金を受け取ったのであれば、一時所得となり、他の所得と合計して市県民税を計算します。 税額を計算する際、一時所得の金額は以下のように求めます。 一時所得金額={収入金額-必要経費(支払保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2
(参考)国税庁ホームぺージ
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