Q:住民登録地と住所が違うときは、市民税はどこに納めるのですか?
A:市県民税は、その年の1月1日現在の生活の拠点がある住所地で課税されます。
原則、住民登録地と住所(居住地)は同じで、課税する年の1月1日現在、住民登録をしている市町村が課税をします。 例外的に住民登録地と住所(居住地)が、異なっている場合は、1月1日現在どこに生活の拠点があるかになります。 よって、住民登録されていない者であっても、佐賀市内に住所を有していると認定された場合は、佐賀市で課税されることとなります。 しかし、2重課税を防ぐためにも、住民登録地と住所(居住地)は同じにしておきましょう。このページに関するお問い合わせ
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