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よくある質問(FAQ)

Q:住民登録地と住所が違うときは、市民税はどこに納めるのですか?

A:市県民税は、その年の1月1日現在の生活の拠点がある住所地で課税されます。

原則、住民登録地と住所(居住地)は同じで、課税する年の1月1日現在、住民登録をしている市町村が課税をします。  例外的に住民登録地と住所(居住地)が、異なっている場合は、1月1日現在どこに生活の拠点があるかになります。  よって、住民登録されていない者であっても、佐賀市内に住所を有していると認定された場合は、佐賀市で課税されることとなります。  しかし、2重課税を防ぐためにも、住民登録地と住所(居住地)は同じにしておきましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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