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よくある質問(FAQ)

Q:死亡した人の市県民税はどうなりますか?

A:ご遺族など相続人がその納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

市県民税は、毎年1月1日現在に住所のある人に対して、前年中の所得にもとづいて課税されます。したがって、年の途中で死亡した人に対しても、前年中の所得に基づいて市県民税は課税されますので、その年度の税額は全額納めていただくことになります。納税義務者が死亡した場合には、相続人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。 なお、納税通知書が送達される前(例えば2月など)に亡くなった場合でも同様です。 ご遺族の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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