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よくある質問(FAQ)

Q:配偶者がパートで働いた場合の市県民税はどうなるのですか?

A:あなたと配偶者の収入金額によって違います。

あなたと配偶者の収入金額によって、市県民税の取り扱いは違います。  配偶者の所得が41万5千円以下であれば、配偶者本人の市県民税は非課税です。  あなたの所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下であれば、あなたは配偶者控除を申告することができます。  また、あなたの所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円を超え、133万円以下までは配偶者特別控除を申告できます。

 

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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