Q:年の途中で引っ越した場合の市県民税はどうなりますか?
A:市県民税は、1月1日現在に住んでいた住所地の市町村で課税されます。
市県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在に住んでいた市町村が課税しますので、年度の途中で納める市町村が変わることはありません。 1月1日現在に佐賀市に住んでいた人は、1月2日以降に引越し等で佐賀市外に転出された場合でも、その年の市県民税(※)は、佐賀市に納めていただきます。 また、1月2日以降に佐賀市以外から転入された人は、その年の市県民税(※)は、1月1日現在にお住まいの市区町村に納めていただきます。 ※その年の市県民税・・・正確には、転出(入)の年の前年中の所得にかかる市県民税で、例えば、転出入日が平成30年2月であれば平成30年度の市県民税、転出入日が令和元年8月であれば平成31年度の市県民税のことです。
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