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よくある質問(FAQ)

Q:佐賀市の市民税は、他の市町村に比べて高いのですか?住む市町村によってちがいがありますか?

A:標準税率を適用している市町村間では、市県民税は同額です。

個人にかかる市県民税は、前年の所得金額に応じて負担していただく「所得割」と市民のみなさまに均等に負担していただく「均等割」があります。  これらの額は、地方税法に定められた「標準税率」をもとに、市町村(道府県)の条例により決められます。  財政上の理由や政策上の見地から「標準税率」に上乗せした税率を適用する市町村(道府県)もありますが、多くの場合は、「標準税率」を適用しています。(※最近は、「均等割」に環境保全等を目的に500円から1000円程度の上乗せする県も多くみられます。)  佐賀市(佐賀県)においても、「所得割」について、「標準税率」を適用していますので、所得に対する税負担は、標準税率を適用している他の市町村と違いはありません。  なお、「均等割」については、佐賀県の条例により「標準税率」に「佐賀県森林環境税(年額500円)」が上乗せされて課税されています。

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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