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佐賀市インターネット市政モニター規約
佐賀市インタネット市政モニター規約


 この規約は、佐賀市インターネット市政モニターシステム(以下「市政モニターシステム」という)について、システム管理者(以下「管理者」という。)とシステム利用者(以下「利用者」という。)との関係について定めるものです。

1 この規約は、管理者がモニターの事前の承認を得ることなく改定することができWEBにアップロードした時点で変更後の規約が直ちに施行され、すべての利用者に適用されるものとします。

2 市政モニターシステムに参加するには、登録が必要です。登録にあたっては、真実かつ正確なデータを入力してください。登録したデータに変更があったときは、速やかに変更の手続きをしてください。また、利用者が退会する場合には、利用者本人が速やかに退会手続きを行うものとします。

3 市政モニターシステムに対する情報の送受信にかかる費用は、利用者の負担となります。

4 管理者は、利用者の登録データを市政モニターシステム以外に一切使用しないものとします。

5 市政モニターシステムを利用したことにより利用者が何らかの損害を受けた場合及びシステムトラブル等によりアンケート回答が受付けられなかったり、データ消失その他の不具合が発生した場合、管理者は、一切責任を負わないものとします。

6 管理者は、本制度に基づき行なわれた調査に対して利用者が行なった回答内容を利用し、モニター本人の承諾なしに開示することができるものとします。

7 管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、登録を抹消し、将来の登録も受けつけないことができるものとします。
(1)管理者からの連絡に対し、登録をした電子メールアドレス等に連絡がとれないとき。
(2)最新、真実かつ正確なデータをもって登録していないとき、又はそのおそれがあるとき。
(3)一定期間、市政モニターシステムの利用がないとき。
(4)この規約に反した行為を行ったとき。
(5)市政モニター制度の円滑な運営のため、管理者が必要と認めるとき。

8 管理者は、利用者に予告なく市政モニターシステムの内容の変更、停止、中止又は廃止をすることがあります。利用者は前もってこのことに同意した上で市政モニターシステムに参加してください。

9 市政モニターシステムを使用しての利用者からの問いかけなどに対し、管理者に応答義務は生じないものとします。


附 則
この規約は、平成19年12月17日から施行する。

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