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佐賀市インターネット市政モニター設置要綱
(設置)
第1条 市の施策や事業について市民の意見を調査し、市政運営や施策決定の参考とすることを目的として佐賀市インターネット市政モニター(以下「市政モニター」という。)を設置する。
(資格)
第2条 市政モニターに参加する資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する満16歳以上の者
(2) インターネット及び電子メールの利用が可能な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(配信等)
第3条 市は、市政モニターへ市政に関するアンケート及び通知メールを配信するものとする。
2 市政モニターは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) アンケート等への回答
(2) 市政に関する意見、提案等の提出
3 第1項の配信及び前項の活動に係る送受信費用は、市政モニターの負担とする。
(結果の公開)
第4条 市は、前条第2項の活動により得た結果を市ホームページにて公開するものとする。
(資格の喪失)
第5条 市政モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。
(2) 市政モニター資格者本人から退会の届出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市政モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年12月17日から施行する。
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