新規就農者への支援策について
認定新規就農者制度とは
新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想にある目標に対して、青年等就農計画を立て、
農業経営の基礎を確立することを目指す農業経営体を地域農業の将来にわたる担い手として認定する制度です。
認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。
対象者
新たに農業経営を営もうとする青年または農業経営を開始して5年以内の青年等です。
青年等の範囲は次の通りです。
1 青年(原則18歳以上45歳未満)
2 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3 上記の者が役員の過半数を占める法人
認定基準
次の(ア)~(キ)の要件をおおむね満たしていること。
また、地域における農用地の有効的かつ効率的利用のために必要と思われる場合は、
以下の要件によらず審査の対象とする。
(ア)集落が担い手として認めており、
国、県、市、農業団体等が地域で推進する各種の事業に参加することが見込まれること。
また、すでに農業経営を開始している場合、参加していること。
(イ)耕作農地(作業受託を含む)において、水稲、麦の作付において農業共済に加入していること。
(ウ)農業経営の主宰者であり、農業所得目標250万円及び農業従事時間2,000時間程度を5年後に達成する見込みであること。
(エ)青色申告を実施していること。または目指していること。
(オ)複式簿記記帳により、農業経営と家計の分離を行い、経営分析を導入していること、または目指していること。
(カ)家族経営協定を締結していること。または目指していること。
(キ)青年等就農計画の目標達成に意欲を持っていること。
認定までの手順
新規就農を決意
↓ 新規就農のための指導、助言
青年等就農計画書の作成
↓
↓ 内容の確認、指導
↓
佐賀市へ認定の申請
↓
↓ 認定審査会による協議
↓
認 定
↓ 支援措置
計画に基づいて経営を改善
↓
目 標 達 成
認定申請の時期
認定新規就農者の認定は、4月1日付け、8月1日付け、12月1日付けの年間3回行います。
認定の有効期間
青年等就農計画の有効期間は、認定日または既に経営を開始している方は経営開始日から5年間です。
なお、認定農業者となった時点で認定新規就農者としての資格は失効されます。
認定新規就農者への支援策について
・農業制度資金(借入については、日本政策金融公庫にご相談ください。)
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
45歳未満の青年の新規就農者を増大させるため、平成24年度から国の新たな施策として発足されました。
認定新規就農者となることで、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(最長5年間、年間最大150万円)の対象となる可能性があります。
※別途要件がありますので、詳細については本庁農業振興課、各支所総務・地域振興グループにご確認ください。
・機械等補助事業関係
※詳細については、本庁農業振興課、各支所総務・地域振興グループにご確認ください。
※補助事業の要望は、通常前年度の6月末を締め切りとしていますので、お早めにご相談ください。
(例)令和2年度補助事業を活用⇒令和元年6月末が要望締切。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農業振興課 生産者育成係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7118 ファックス:0952-40-7391
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