 |
法人市民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金等の額と従業者数によって決まる均等割額と、法人の所得に応じて負担する法人税割額との合計です。
1.法人市民税の納税義務者の納めるべき税額
▼市内に事務所や事業所がある法人または法人でない社団等で収益事業を行うもの
・均等割
・法人税割
▼市内に事務所や事業所がある公益法人で収益事業を行わないもの
・均等割
▼市内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または事業所がないもの
・均等割
▼市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
・法人税割
2.税額の計算
法人市民税=均等割額+法人税割額
(1)均等割額の計算
法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
◆資本金等の額に対する均等割の税率(佐賀市は制限税率を適用しています。)
均等割の税率
| 資本金等の額 | 佐賀市内の 従業者数 | 均等割額 (年額) | | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 | | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 | | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 | | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 | | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 | | 1000万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 | | 1000万円超~1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 | | 1000万円以下 | 50人超 | 144,000円 | | 1000万円以下 | 50人以下 | 60,000円 | | 上記以外の法人等 |
| 60,000円 |
均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12
<注意>資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
(2)法人税割額の計算
法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。
●法人税割額=国の法人税額×税率(佐賀市の法人税割額の税率は14.7%(制限税率))
ただし、佐賀市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、従業者数の割合により計算します。
●法人税割額=国の法人税額÷全従業者数×佐賀市内の従業者数×税率
3.申告と納付
法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。
| 申告区分 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 | | 予定申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 | 前事業年度の確定申告の法人税割額 ×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | | 中間申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | | 確定申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 | 国税の法人税額をもとに計算した額 ※ただし、中間(予定)申告により、納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了の翌日の日から2ヶ月以内 |
(様式) 関連ファイル「法人市民税納付書」【PDF】あり
※郵便局及びゆうちょ銀行ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
4.設立と異動
次のような場合は、市役所への届出が必要です。
(様式) 関連ダウンロードファイル「設立異動届」【PDF】あり
◆新規設立の場合
佐賀市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。
◆異動の場合
佐賀市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、10日以内に異動届出書を提出していただきます。
<注意>
設立申告書、異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し及び定款など、記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
5.法人市民税の減免
公益社団法人及び公益財団法人や特定非営利活動法人などで、収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けることができます。
◆申請方法
市税減免申請書に収支決算書に添付して確定申告書の申告納付期限の7日前までに提出してください。 |
|
| 関連ダウンロードファイル |
|
| |
|
|
 |
|
設立異動届 |
|
PDF ファイル |
|
(shiminzei_20060311033303.pdf:12.0KB) |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|